社会福祉法人豊裕会・明るく温かい、家庭的な雰囲気の溢れる施設

第3回

今までの話しで介護保険にはいろいろなサービスがある事を知っていただけたと思います。

これらのサービスを受けるためには、最初の手続きとして介護認定の申請をするところから始まります。

それでは、サービスを利用するまでの手続きの流れを紹介しましょう。

 

①申請

各市町村窓口に認定の申請をします。これは本人または家族等が申請します。状況によってはケアマネージャーが代行する事もできます。

 

②訪問調査

認定調査員が自宅を訪問し、心身の状態を調べるために本人と家族などから聞き取り調査などをします。

 

主治医の意見書

本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。そのためには、日頃からかかりつけ医を作っておくとよいでしょう。

 

③審査・判定

一次判定(コンピューター判定)の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、「介護認定 審査会」で審査し、要介護状態区分が判定されます。

 

④認定結果の通知

介護認定審査会の審査結果にもとづいて認定されます。この時、非該当になった場合は、介護保険サービスは利用できません。要支援1,2の人は市区町村が設置する地域包括支援センターで介護予防プランをたてます。また、同センターが居宅介護支援センターに委託する時もあります。要介護1~5に認定された人は、居宅介護支援事業者を選び、プラン作成を依頼します。自分でプランをたててもよいのですが、保険請求などお金の管理が難しいこともあり、いろいろなサービスをよく知っているケアマネージャーに頼むのが一般的です。そしてこのプランの中にどのようなサービスを使うかを盛り込んでいきます。プラン作成の費用は、介護保険から出るので自己負担はありません。

 

ご家族様はみな愛情を持って介護をしていますが、それが長期化すると、みなさんは負担を感じられると思います。私たちケアマネージャーは、本人はもとより、介護者を支えていくプランを作成しています。本人はどうありたいか、周りはどうしてあげたいか、何ができて何ができないのか、また、介護する人、される人の気持ちが反映するようなプランとなるようにして、最適なサービスの利用ができるよう努めてまいります。

 

是非、当居宅介護支援センターをご利用ください。